アスメルでの収集されたリストの扱い
特定電子メール法はインターネット上に公開されたアドレスへ特定電子メールの送信を認めていますが、アスメルでは同意を得ていない配信は全て未承諾の配信として、承諾を得ていないアドレスへの配信は禁止しています。
メールアドレス収集ソフトを用いた配信は行わないようお願いします。
特定電子メール法上の扱い
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000127185.pdf
施行規則
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)
第三条 法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。
しかし、公表されているメールアドレスと一緒に「特定電子メール」の受取りを拒否する旨が書かれている場合は送信することができません。
ただし、電子メールアドレスの公表と併せて特定電子メールの受信を拒否する旨を表示している場合には、事前の同意のない特定電子メールの受信を受信者が許容していないことが明確であり、特定電子メールの送信を認めないことが適当であることから、そのような場合は、「自己の電子メールアドレスの公表に該当しない」ことが施行規則第3条で明示されている。
受信を拒否する旨の表示に関しては、広告宣伝メールの送信をしないように求めることを目的とし、明確に拒否する旨の意思表示であることが判る用語(例えば、「特定電子メール」、「広告メール」、「宣伝メール」、「迷惑メール」等の文字と、「拒否」、「お断り」、「送信しない」等の文字を組み合わせたもの)を用いて、電子メールアドレスの直前又は直後など公表する電子メールアドレスと併せて表示することが適当である。
特定電子メール法
http://www.dekyo.or.jp/soudan/taisaku/1-2.html
文面はアドレスごとに異なりますので、メールアドレス収集ソフトで集めたアドレスの中から拒否する旨が書かれているアドレスを取り除くことは難しく、メールアドレス収集ソフトを用いて配信しますと違法行為となる恐れがございます。
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